2018-03-22 第196回国会 参議院 環境委員会 第4号
また、私から国内対策の着実な実施に加え、途上国における温室効果ガスの排出状況等に関する透明性を向上させるためのパートナーシップの設立を表明いたしまして、他国からも高い関心と評価をいただくなど、我が国の存在感を示すことができたというふうに考えております。 本年のCOP24は、パリ協定の実施指針が策定される大変重要なCOPとなります。
また、私から国内対策の着実な実施に加え、途上国における温室効果ガスの排出状況等に関する透明性を向上させるためのパートナーシップの設立を表明いたしまして、他国からも高い関心と評価をいただくなど、我が国の存在感を示すことができたというふうに考えております。 本年のCOP24は、パリ協定の実施指針が策定される大変重要なCOPとなります。
そして、途上国がパリ協定を実施するに当たって、温室効果ガスの排出状況等に関する透明性を高めることを支援する見える化パートナーシップや二国間クレジット制度などを通じて、我が国が有する優れた制度や技術の海外展開を図ってまいります。
そして、途上国がパリ協定を実施するに当たって、温室効果ガスの排出状況等に関する透明性を高めることを支援する見える化パートナーシップや二国間クレジット制度などを通じて、我が国が有する優れた制度や技術の海外展開を図ってまいります。
そして、途上国がパリ協定を実施するに当たって、温室効果ガスの排出状況等に関する透明性を高めることを支援する、見える化パートナーシップや、二国間クレジット制度などを通じて、我が国が有するすぐれた制度や技術の海外展開を図ってまいります。
それで、二〇〇九年度には第一約束期間全体、すなわち五年間ですが、における我が国の温室効果ガス排出量見通しを示し、本計画に定める対策、施策の進捗状況、排出状況等を総合的に評価し、必要な措置を講ずるものとする、閣議決定した文書に、ちゃんと先の五年間の見通しをつくるんだと書いてあるんですね。民主党はそれをなさらなかったということでしょうか。
十三年度の一般廃棄物並びに産業廃棄物の排出状況等につきましては、実は、昨日、取りまとめて発表したところでございます。 ポイントだけ申し上げます。まず、ごみの総排出量でございますけれども、一般廃棄物が五千二百十万トンで、ほぼ横ばいでございます。
二〇〇五年度以降の第二ステップで必要となる対策については、これは環境大臣からの御答弁にありましたけれども、第一ステップでの地球温暖化対策の進捗状況、あるいは排出状況等を客観的要素に基づいて評価し、そして見直しを行った上で追加対策の是非を含めて検討がなされるべきものだ、このように思っております。
○副大臣(弘友和夫君) 地球温暖化対策推進大綱、今御指摘のように、ステップ・バイ・ステップのアプローチを採用しておりまして、エネルギーの需要側、また供給側の対策も含めて、今お話しのように、二〇〇四年に対策、施策の進捗状況、排出状況等を評価して、必要に応じて見直すことにしているわけでございますけれども、その第二ステップに向けました大綱の見直しに際しましても、現在の大綱と同様に、当然、長期エネルギー需給見通
その中で、進捗状況、排出状況等を評価いたしまして、新たなステップに進む段階でさらに必要な追加的対策を講じていくこととしているわけでありまして、こうした取り組みを通じまして、京都議定書の義務であります削減約束が必ず達成できますように、全力を尽くしてまいりたいと思っております。
御承知のように、推進大綱はそれぞれ年限を切ってステップごとに進める、こういうことになっているわけでありますけれども、第一ステップが終了する、第一ステップは二〇〇四年まででありますけれども、そのときに、十分そのときのガスの排出状況等も勘案をし、第二ステップの早い段階においては環境税を導入するという方針を持っているわけでありまして、今そのための環境税の研究等も進めさせていただいているということであります
二〇〇四年及び二〇〇七年に二回にわたりましてこれらの対策の進捗状況、排出状況等を定量的にレビュー、評価いたしまして、その結果を踏まえて必要に応じ追加的な対策、施策等を講じていくと、そういう計画でおります。こうした方法を取ることによりまして、新大綱の実効性の確保を図り、円滑かつ確実に六%の削減というものを達成してまいりたいと考えております。
昨年七月に成立いたしましたPRTR法におきまして、国はもちろん地域の事情に詳しい地方公共団体においても、化学物質の性状、環境への排出状況等について国民の理解を深めるよう努めること、そのために必要な人材を育成することなどを規定しております。
同研究会における検討においては、今後、全国のごみ焼却施設についてのダイオキシンの排出状況等を把握する必要があると思われることから、その実態調査の実施についてまず検討をしてまいりたい、このように思っております。 また、ダイオキシンの測定を義務づけすることにつきましては、今後、ダイオキシン削減対策を進めていく中で、制度面からの対応の必要性を踏まえ検討されるべきものと考えております。
四、有害大気汚染物質の排出状況等に関する情 報を的確に収集するとともに、国民の健康を 保護する観点から必要な情報については、こ れを公表すること。五、本法附則第九項に基づく指定物質を早急に 定めるとともに、それ以外の有害大気汚染物 質についても、事業者による排出抑制の取組 が確実に行われるよう適切な方策を講ずるこ と。
○大澤政府委員 川崎市自体は、これまでの調査、それから、御承知かと思いますけれども、発生源テレメーターシステムをつくっておりまして、工場の、主要工場についてですが、不断にその排出状況等が入るようになっております。
○政府委員(小林康彦君) 多量排出事業者の「多量」の判断基準につきましては、その発生量や排出状況等に応じて決められるものでございます。 医療関係機関に関しまして、一律に病床数等で適用範囲を定めることは適当とは言えないと考えておりまして、去の施行に当たりましては週系音の意見を十分に聞き、都道府県等を指導してまいりたいというように考えております。
その間委託業者が介在するにしましても、十分チェックをした上でやるということでございまして、排出事業者との契約に当たりましてもよく廃棄物の性状、排出状況等に関する書類を提出させ、かつ必要に応じて事業所をチェックする等のことによって、きちっと責任ある相手を選定したいというふうに考えておるわけでございます。その際、都道府県の意見も聞くということも必要であろうかと思っております。
第三番目に、今回の法律改正によりまして、一定の範囲の事業者につきまして、その排出物の排出状況等について帳簿を記載する義務を課すことにしておりますけれども、その範囲等を定めることといたしております。 それからまた廃棄物の最終処分場、いわゆる埋立地でございますが、これについての構造基準等を定めるという内容を盛っておるわけでございます。
たとえば廃棄物の排出状況等の記帳義務でありますとか、あるいは今後省令段階でも設定する予定でございますけれども、報告義務でありますとか、そういったこと等が生じておりますので、いわゆる許可業者につきましての御指摘のような指導は相当程度に可能じゃなかろうかと思いますので、御指摘の方向で努力をいたしてまいりたいと思います。